NAVER総督府ポリシー

平成17年5月25日掲載
平成17年7月 2日修正

NAVER総督府は次の各項に基づき行動する。

第1款 総 説

(1) NAVER総督府の定義

A NAVER総督府本体の定義

 NAVER総督府(以下、総督府)とは、日韓翻訳掲示板NAVER(以下、NAVER)を中心に行動する史料検証を趣味とする個人の集団をいう。

B 総督府爆撃隊の定義

 総督府が攻撃すべき対象を発見した際、臨時に編成する検証集団をいい 、韓国本土の目標に対して行動する集団を「戦略爆撃隊」、NAVER上において行動する集団を「戦術爆撃隊」、史料の収集分析を行う集団を「史料本廠」、全般統制機関を「爆撃隊司令部」等と区分する。

C 総督府の構成員の定義

 総督府の構成員、いわゆる「中の人」(以下、構成員)とは、NAVE R総督府に志願、徴募された人のうち、現在活動中であるか、または現時点において所属の状態が継続している者をいう。

(2) 総督府見解の定義

A NAVER総督府として公表された諸見解、文書等及びこれに基づく構 成員のスレッド、ブログ及びこれらに対するコメントについては、総督府の見解とする。

B 上記レスのうち、史実以外の表現、史実並びに個人等に対する評価は、総督府が特に見解として公表したもの以外は中の人個人の見解とする。

C 元中の人のスレ、ブログ、レス等については、当該中の人の現役間のもので本ポリシーの範囲内にあるものを除き、総督府はこれを関知しない。

2 活動の範囲と対象

(1) 史実の検証

A 現在知りうる史料を総合し、もっとも事実に近いと論理的に判断されるものを史実とする。

B 上記コメントのうち、史実以外の表現、史実並びに個人等に対する評価は、総督府が特に見解として公表したもの以外は構成員個人の見解とする。

C 元構成員のスレッド、ブログ、コメント等については、当該構成員の現役間のもので本ポリシーの範囲内にあるものを除き、総督府はこれを関知しない。

第2款 行動の範囲及び基準

(1) 史実の検証

A 現在知りうる史料を総合し、もっとも事実に近いと論理的に判断されるものを史実とする。

B 上記概念により史実としたものについても、新たな史料が発見された場合においては、当該史料について検証し、必要と認められる場合においては史実を修正する。

C 史実の認定及び論理の主張については、相対主義に基づき、一切の片務的主張を排除する。

(2) 検証の対象

A 史実の検証及び公表にあたっては、日本国及び他国の名誉及び歴史上の人物とされる個人及び公人とみなされる個人については、その自尊心 、名誉等への配慮は一切行わない。検証した史実が歴史上の人物とは見なされない私人たる個人の名誉及びプライバシーに係わる場合は、法律の許す範囲に止める。

B 一般に販売・配布された著作物、インターネット、放送等において主張されたものについては、その主張者が個人・公人の別なく検証の対象とされる。

C 総督府の検証により損害を受けた国家及び法人を含む個人の精神的苦痛及 び不利益等については、一切これを関知しない。

(2) 歪曲・捏造等に対する対応

A 総督府は、歴史学上の捏造行為を看過できないと判断した場合、一切の躊躇無くこれを粉砕する。その手段は主に学術的検討とその開示によって行うものとし、その他 の手段は可能な限り用いない。なお、その対象の年齢、性別、国籍、民族、社会的地位、宗教、無知、無教養、無能は攻撃を免除する理由としない。

B 総督府は、実力での暴力による問題解決は図らない。ただし、史料及び論理を不正に操作しない範囲での挑発、威嚇、示威、打撃等あらゆる手段はこれを留保する。

C 構成員が個人として行う攻撃については、総督府はこれを関知しない。

D 攻撃の対象となり得るものについては、2章(2)節A項及びB項並びにその発表者とする。
批判なしで引用したあらゆる文章、写真等の著作物は、その原典作成者の如 何を問わず発表者の主張と見なすものとする。

E いわゆる「NAVER戦陣訓」については、これを尊重する。

(4) 政治的活動への不関与

A 日本国及び法人を含む日本人及び他国及び法人を含む他国人に対し、いかなる政治的要求も行わない。また、いかなる政治的主張も行わない。

B 事実確認のために行う情報開示及び質問等の請求は上記に含まない。

C 現状の変更を他者に要求しない政治に関する論評及び見解は政治的要求・主張に当たらないものとする。

D 構成員が個人資格で行う政治的活動についてはこれを否定しないが、NAVER総督府またはこれに類する名称を使用することは許容せず、その言動についても総督府は一切の責任を有しない。

(5) 宗教等への不関与

A 宗教的観点から史実を認定することを一切許容しない。

B 宗教の優劣を論じない。

C 構成員個人の信教の自由は完全に保障される。

D 民族主義に基づく主張については、これに賛成しない。

(6) 経済活動

A 自己採算によるものとし、行動に関するいかなる会費等も徴収しない。

B 総督府は、その行動の自由を担保するため、寄付等についてはいかなる理由があろうとも一切受け付けない。

C 総督府は、その行動に対していかなる謝礼も報酬も要求しない。

第3款 他組織等との提携

基本的に第2款の各項に合致しない団体、個人との連携はこれを行わない。また、その主義主張に賛同しない。


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